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ビジュアル宅建士 法改正情報

◎令和元年度の宅建試験対策 法改正情報です。

(1)『法令上の制限』科目 建築基準法の改正について
<<<建築基準法の改正>>>

 建築基準法が改正されて、2段階の施行日により新法が動き出しています。皆様ご存知のように、宅建士試験の出題法令の基準日は 4月1日付になっております。今回の建築基準法の改正は、その施行日が平成30年9月施行の部分と、令和元年6月施行の部分がありましたが、 施行日が平成30年9月施行の部分については、今回の試験範囲になるという訳なのです。ややこしいですし、条文を見る際などにとまどってしまいがちですが、 下記の接道義務と容積率の改正点については、ぜひ押さえていきましょう。

接道義務の例外
 都市計画区域と準都市計画区域の両区域内では、建築物の敷地は2m以上道路に接していなければなりません(接道義務:建築基準法43条)。 その例外として、「敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が“交通上、安全上、防火上及び衛生上支障 がない”と認めて建築審査会の同意を得て許可したもの等には、接道義務は適用されません」という例外規定がありましたが、ここにもう一つ例外規定が 加わりました。
「その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、 利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの には、接道義務は適用されません」
 〜「2019年版 ビジュアル宅建士テキスト&問題演習」P.364〜365関連

老人ホームにおける容積率の緩和措置
 従来から、共同住宅(アパート)などにつきましては、その共用の廊下や階段については容積率の算定の基礎となる床面積から除外することとされていましたが、 老人ホームについても同じように取り扱うことになりました(建築基準法52条6項)。近年行われている建物の用途変更による有効活用などを促進するために設けられた規定です。
〜「2019年版 ビジュアル宅建士テキスト&問題演習」P.370〜関連


(中神エマ宅建士研究所 講師室)
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